任意の買取り交渉
株式の集約を図る一番簡便な方法は、売買などによって他の株主の保有する株式を任意に取得する方法です。
もっとも、他の株主の承諾が必要であるため、他の株主が株式を手放すことについて消極的である場合や、株式を手放すこと自体は承諾しているものの、株式の譲渡価額の点で折り合いがつかない場合には用いることができません。
特に客観的指標となる市場価格のない非上場会社の株式の場合には、買取り交渉の当事者間での株式の譲渡価額についての認識の開きが大きくなることが多いといえます。
任意の買取り交渉を行うにあたっては、交渉が決裂した場合の見通し・リスクを判断でき、かつ交渉力のある弁護士に依頼することを強くお勧めします。
加藤&パートナーズ法律事務所(大阪市北区西天満)では、関西を中心に会社法、会社内部紛争、事業承継、株主対策に関するご相談・ご依頼をお受けしております。
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