4 役員選任権付種類株式
「取締役・監査役選任権付種類株式」とは、指名委員会等設置会社ではない非公開会社のみ定めることが可能な種類株式で、その種類株主総会でのみ取締役・監査役の全部または一部の選任決議ができる旨の内容が定められた種類株式をいいます。
例えば、全ての役員の選任につき、役員選任権付種類株式を一株でも発行することで、会社の経営権を支配することができますので、事業承継の場面において、相続人が多数におよび、株式の分散が免れない場合などにおいて、活用することが考えられます。
(定款記載例)
(役員選任権付種類株式)
第○条 甲種類株式の株主は、その種類株主総会において全ての取締役及び監査役を選任する。
|
加藤&パートナーズ法律事務所(大阪市北区西天満)では、関西を中心に会社法、会社内部紛争、事業承継、株主対策に関するご相談・ご依頼をお受けしております。
<続く>
事業承継・少数株主対策-株式の集約①
事業承継・少数株主対策-株式の集約②
事業承継・少数株主対策-株式の集約③
事業承継・少数株主対策-株式の集約④
事業承継・少数株主対策-株式の集約⑤
事業承継・少数株主対策-株式の集約⑥
事業承継・少数株主対策-株式の集約⑦
事業承継・少数株主対策-株式の集約⑧
事業承継・少数株主対策-募集株式の発行等①
事業承継・少数株主対策-募集株式の発行等②
事業承継・少数株主対策-募集株式の発行等③
事業承継・少数株主対策-種類株式①
事業承継・少数株主対策-種類株式②
事業承継・少数株主対策-種類株式③
事業承継・少数株主対策-種類株式⑤
事業承継・少数株主対策-属人的定めの活用
事業承継・少数株主対策-持株会①
事業承継・少数株主対策-持株会②
事業承継・少数株主対策-持株会③
事業承継・少数株主対策-持株会④
事業承継・少数株主対策-持株会⑤
事業承継・少数株主対策-持株会⑥