1 事業承継と募集株式の発行等
「募集株式の発行等」とは、新株発行と自己株式処分の両者を含む概念であり、会社法上同じ手続規制を受けます。
募集株式の発行等によっても、少数株主を排除することは叶いませんが、相対的に少数株主の影響力を希釈化(議決権比率を低下)させることが可能な場合もあり、株式の集約と同様の効果が期待できます。
募集株式の発行等にあたっては、後に少数株主からその効力を争われないようにするために法定手続を瑕疵なく履践する必要があり、そのためには法律の専門家である弁護士の助言・関与の下、実施することを強くお勧めします。
次回からは、募集株式の発行等の方法として利用されることの多い第三者割当と株主割当について説明します。前者は特定の第三者に対して新株発行等をする方法で、後者は全ての株主に対し、募集株式の発行等の引受けの機会を与える方法です。
加藤&パートナーズ法律事務所(大阪市北区西天満)では、関西を中心に会社法、会社内部紛争、事業承継、株主対策に関するご相談・ご依頼をお受けしております。
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