加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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事業承継・少数株主対策-株式の集約⑤

スクイーズ・アウトⅢ

3 株式併合スキーム

 株式併合」とは、株主総会特別決議によって、複数の株式を合わせてより少数の株式にすることをいいます

 この株式併合を利用し、議決権を集中させたい者には株式併合後も1株以上の株式が残るようにする一方で、その他の株主については株式併合後に1株未満となるような併合比率をもって株式併合を実施し、株式併合によって生じた端数については、端数の合計数に相当する数の株式の売却等によって得られた代金を端数に応じて株主に交付することで、スクイーズ・アウトを実現する方法を、「株式併合スキーム」といいます。

 本スキームを利用する場合には、株主総会特別決議を経る必要があるので、スクイーズ・アウト実施者が、3分の2以上の議決権を保有していることが前提となります。

また、少数株主を保護する規定として、差止請求権、反対株主の株式買取請求権などが用意されており、手続・内容に瑕疵がある場合には、株主総会決議取消の訴え、株主総会決議無効確認の訴え等によって争われる可能性があります。

 近時は、全部取得条項付種類株式スキームではなく、株式併合スキームが広く用いられています。

 以下の図は、株式併合スキームの手続の流れを示しています。

<続く>

事業承継・少数株主対策-株式の集約①

事業承継・少数株主対策-株式の集約②

事業承継・少数株主対策-株式の集約③

事業承継・少数株主対策-株式の集約④

事業承継・少数株主対策-株式の集約⑥

事業承継・少数株主対策-株式の集約⑦

事業承継・少数株主対策-株式の集約⑧

事業承継・少数株主対策-募集株式の発行等①

事業承継・少数株主対策-募集株式の発行等②

事業承継・少数株主対策-募集株式の発行等③

事業承継・少数株主対策-種類株式①

事業承継・少数株主対策-種類株式②

事業承継・少数株主対策-種類株式③

事業承継・少数株主対策-種類株式④

事業承継・少数株主対策-種類株式⑤

事業承継・少数株主対策-属人的定めの活用

事業承継・少数株主対策-持株会①

事業承継・少数株主対策-持株会②

事業承継・少数株主対策-持株会③

事業承継・少数株主対策-持株会④

事業承継・少数株主対策-持株会⑤

事業承継・少数株主対策-持株会⑥

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