加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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事業承継・少数株主対策-種類株式③

3 拒否権付種類株式

 「拒否権付種類株式」とは、株主総会又は取締役会において決議すべき事項のうち、株主総会決議又は取締役会決議のほか、当該種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とすることを内容とする種類株式をいいます

 例えば、株主総会及び取締役会において決議すべき全事項について種類株主総会の決議を要する旨定めることによって、経営陣は当該株主の意向を無視することができなくなり、事実上、拒否権付種類株式を保有する株主があらゆる経営方針を間接的に決定することが可能となります。

(定款記載例)


(拒否権付種類株式)

第○条 当会社の取締役又は監査役の選任及び解任については、株主総会の決議のほか、甲種類株式を有する株主の種類株主総会の決議を要する。

2 当会社の代表取締役の選定及び解職については、取締役会決議のほか、甲種類株式を有する株主の種類株主総会の決議を要する。


 このように、拒否権付種類株式を有する株主は、会社に対して非常に大きな影響力を有することになりますので、当該株式は、俗に「黄金株」とも呼ばれています。

<続く>

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